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更新日時:2024年02月13日 14時08分

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お知らせ

「罹災証明書」及び「被災証明書」の発行について

公開日時:2024年01月03日 12時49分お知らせ申請 このページを印刷する

地震や台風などの自然災害によって家屋等への被害を受けた場合、公的支援の手続きや保険請求の手続きのために、市の証明書が必要になる場合があります。こういった場合、市では「罹災証明書」または「被災証明書」を発行します。

令和6年能登半島地震による申請は、令和6年1月4日(木)から社会福祉課窓口で受付します。

1.罹災証明書とは

罹災証明書は、「災害に係る住家の被害認定基準運用指針(内閣府)」により被害程度を判定することができる住家を対象としています。

証明書の発行にあたっては、市の職員による「住宅被害認定調査」を行い、全壊・大規模半壊・中規模半壊・半壊・準半壊・準半壊に至らない(一部破壊)の区分で被害程度を判定します。

■手続きに必要なもの

・罹災証明交付申請書

・被害の状況が分かる写真

・位置図

2.被災証明書とは

被災証明書は、自然災害による非住家、罹災証明の対象として扱われない門・塀・カーポートなど保険請求等の際に被災した証明を必要とする場合に、被災の届けがあったことを写真等を確認し、証明するものです。

このため、市の職員による「住宅被害認定調査」は行わず、被害程度についても判定しません。

保険会社などにおいて、具体的な被害程度を求められていないものについては、基本的に「被災証明書」による証明となります。

■手続きに必要なもの

・被災証明交付申請書兼証明書

・被害の状況が分かる写真

・位置図

3.参考 被災住宅の応急修理

住宅が半壊又はこれに準ずる程度の損傷を受けた場合には、応急修理の支援を受けることができます。

関連ファイルをご覧ください。

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