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更新日時:2023年10月12日 10時48分

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所得の種類について

公開日時:2023年10月12日 09時00分お知らせ このページを印刷する

「所得」とは、実際に得た「収入」から、その収入を得るために費やした「必要経費」を差し引いた後の金額になります。
「給与」や「年金」の場合は、「事業」などのように「経費」はありませんが、一定の割合で「経費に代わる金額」を差し引きます。

「所得」の種類とその計算方法は、次のとおりです。
詳細については国税庁のホームページ「所得の種類と課税方法」を参照ください。

所得の種類所得金額の計算方法
利子所得公債、社債、預貯金などの利子収入金額
=利子所得の金額
配当所得株式や出資の配当など配当所得の金額
=収入金額ー株式などの元本取得のために要した負債の利子
事業所得事業をしている場合に生じる所得事業所得の金額
=収入金額ー必要経費
不動産所得地代、家賃、権利金など不動産所得の金額
=収入金額ー必要経費
(農地をすべて預けている場合も含みます。)
給与所得サラリーマンの給料など給与所得金額
=収入金額ー給与所得控除額又は特定支出控除額
退職所得退職金、一時恩給など退職所得金額
=(収入金額ー退職所得控除額)×1/2
山林所得山林を伐採して譲渡したり、
立木のままで譲渡することによって生ずる所得
山林所得の金額
=収入金額ー必要経費ー特別控除額(500,000円)
譲渡所得土地などの財産を売った場合に生じる所得譲渡所得の金額
=収入金額ー資産の取得価額などの経費ー特別控除額
(総合譲渡の場合は500,000円)
一時所得保険契約に基づく満期金など一時所得の金額
=収入金額ー必要経費ー特別控除額(500,000円)
雑所得年金、シルバー配分金など
他の所得に該当しない所得
雑所得の金額= ① + ②
① 公的年金等の収入額ー公的年金等控除額
② ①を除く雑所得の収入金額ー必要経費

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