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更新日時:2023年10月12日 13時47分

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緊急情報

お知らせ

市県民税が課税されない人(非課税基準)

公開日時:2023年10月12日 09時00分お知らせ このページを印刷する

所得に応じて、次の表のとおり非課税の範囲が設定されています。

参考に、所得を給与収入・年金収入に換算した金額を掲載しています。
非課税かを判定するときは、全ての所得を合算した金額で計算します。

所得金額とは…収入から必要経費(給与所得控除額、年金所得控除額など)をひいた金額

市県民税の非課税の基準

区分扶養親族がいない方の場合扶養親族がいる方の場合
均等割●合計所得金額が38万円以下の方
参考
・収入が給与のみの方の場合
  給与収入93万円以下
・収入が年金収入のみの方の場合
  65歳未満 公的年金収入 98万円以下
  65歳以上 公的年金収入 148万円以下
●合計所得金額が 28万円 ×(扶養人数+1)
 +26万8千円  以下の方
所得割●総所得金額等が45万円以下の方●総所得金額等が 35万円 ×(扶養人数+1)
 +42万円  以下の方

その他、次の方には均等割、所得割とも課税されません。

・ 生活保護法によって生活扶助を受けている方
・ 障害者、未成年者、ひとり親又は寡婦の方で、前年の合計所得金額が135万円以下の方
  (収入が給与のみの方の場合、年収が204万4千円未満)

(参考)令和2年度以前の基準

区分扶養親族がいない方の場合扶養親族がいる方の場合
均等割合計所得金額が28万円以下の方
参考
・収入が給与のみの方の場合
  給与収入93万円以下
・収入が年金収入のみの方の場合
  65歳未満 公的年金収入 98万円以下
  65歳以上 公的年金収入 148万円以下
合計所得金額が 28万円 ×(扶養人数+1)
 +16万8千円  以下の方
所得割総所得金額等が35万円以下の方総所得金額等が 35万円 ×(扶養人数+1)
 +32万円  以下の方

その他、次の方には均等割、所得割とも課税されません。

・ 生活保護法によって生活扶助を受けている方
・ 障害者、未成年者、寡婦又は寡夫の方で、前年の合計所得金額が125万円以下の方

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