*この最低賃金は、正社員、パート、アルバイト(学生アルバイト含む)の名称にかかわらず県内で働くすべての労働者に適用されるものであり、この金額に満たない賃金支払いは最低賃金法違反となります。 【問合せ先】富山県労働局賃金室(℡ 076-432-2735)又は最寄の労働基準監督署まで