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更新日時:2023年10月02日 10時28分

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ごみの野外焼却(野焼き)について

公開日時:2023年10月02日 10時00分お知らせ このページを印刷する

一部例外を除き、ごみの野外焼却(野焼き)は禁止されています。不法に焼却した場合、5年以下の懲役若しくは1000万円以下(法人の場合は3億円以下)の罰金、又はこれらが併科されることがあります。 家庭ごみは、家庭等で焼却されることなく、ごみ集積場やクリーンセンターとなみへ排出するようお願いします。 平成13年4月1日から「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に基づき、家庭や事業所から出たごみを、庭や農地にそのまま積み上げ、またはドラム缶やブロックで囲んだ焼却炉を使用しての野外焼却(野焼き)が原則禁止されています。 また平成14年12月1日からは、焼却施設の基準が強化され、構造基準を満たしていない焼却炉の使用が禁止されています。

【廃棄物の処理及び清掃に関する法律(抜粋)】
(焼却禁止)

第16条の2 何人も、次に挙げる方法による場合を除き、廃棄物を焼却してはならない。
1.一般廃棄物処理基準、特別管理一般廃棄物処理基準、産業廃棄物処理基準又は特別管理産業廃棄物処理基準に従って行う廃棄物の焼却
2.他の法令又はこれに基づく処分により行う廃棄物の焼却
3.公益上もしくは社会の慣習上やむをえない廃棄物の焼却又は周辺地域の生活環境に与える影響が軽微である廃棄物の焼却として政令で定めるもの

(焼却禁止の例外)
1.廃棄物処理基準に従って行う廃棄物の焼却(廃掃法第16条の2第1項)

(1)環境省令で定める構造を有する焼却設備を用いる
①空気取入口及び煙突の先端以外に焼却設備内と外気とが接することなく、燃焼室において発生するガスの温度が摂氏800度以上の状態で廃棄物を焼却できるものであること
②燃焼に必要な量の空気の通風が行われるものであること
③燃焼室内において廃棄物が燃焼しているときに、燃焼室に廃棄物を投入する場合には、外気と遮断された状態で廃棄物を燃料室に投入することができるものであること
④燃料室中の燃焼ガスの温度を測定するための装置が設けられていること
⑤燃料ガスの温度を保つために必要な助燃装置が設けられていること
(2)環境大臣の定める方法による焼却
①煙突の先端以外から燃焼ガスが排出されないように焼却すること
②煙突の先端から火炎又は一定以上の黒煙が排出されないように焼却すること
③煙突から焼却灰及び未燃物が飛散しないように焼却すること

2.他の法令又はこれに基づく処分により行う廃棄物の焼却(廃掃法第16条の2第2項)
(1)森林病害虫等防除法による駆除命令に基づく森林病害虫の付着している枝条又は樹皮の焼却
(2)家畜伝染病予防法に基づく死亡獣畜の焼却など

3.公益上若しくは社会の習慣上やむを得ないもの又は周辺地域の生活環境に与える影響が軽微であるものとして政令で定めるもの(廃掃法第16条の2第3項)
(1)国又は地方公共団体でその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却
(2)震災、風水害、火災、凍霜害その他の災害の予防、応急対策又は復旧のために必要な廃棄物の焼却
(3)風俗慣習上又は宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却
「左義長」等の風俗習慣や地域の行事における必要最小限の焼却など
(4)農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却
農業者が行う稲わら等の焼却、林業者が行う伐採した枝等の焼却など
(5)落ち葉等のたき火、キャンプファイヤー等その他日常生活を営む上で通常行われるもので、軽微な焼却

※軽微なたき火などは、野外焼却の例外として認められていますが、むやみに焼却してよいというわけではなく、悪臭や煙などで周辺の方から苦情がある場合は「周辺地域の生活環境に影響を与えている」と判断し、焼却を中止していただくこととなります。また、例外として行う焼却であっても、ビニールやプラスチック類、タイヤなどの焼却は禁止です。

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