庄川と散居がおりなす花と緑のまち 砺波市

更新日時:2021年12月17日 08時30分

印刷する
明るさを変更
Foreign Language
Twitter Instagram Youtube LINE 砺波旅

緊急情報

よくあるご質問

土地の課税標準額とは何ですか?

公開日時:2021年12月16日 10時10分税金 このページを印刷する

A:実際の税額を計算するための基礎となる額です。

 原則として固定資産の評価額が課税標準額となります。しかし、住宅用地のように課税標準の特例措置が適用される場合や、土地について税負担の調整措置が適用される場合は、それらを適用し算定します。
 相当税額は課税標準額に税率(1.45%)を乗じて求めることができます。

カテゴリー

情報発信元

郵便番号
939-1398
住所
富山県砺波市栄町7番3号
住所2
本庁1階
電話番号
0763-33-1302
FAX番号
0763-33-6852