よくあるご質問
所得税だけがボーナスからも天引きされ、市県民税がされていないのはなぜですか。
A:税額を12か月で割った額を毎月の給与から徴収する「特別徴収」制度を採用しています
市県民税は、税額を12か月で割った額を毎月の給与から徴収する「特別徴収」制度を採用しています。
サラリーマンの場合、所得税は通常、給与・ボーナスなどが支払われる際に所得税法に基づく源泉徴収税額表により源泉徴収され、さらに年末調整により税金を精算しています。
一方、市県民税は、前年の所得に基づいて税額を計算し、12で割った額を事業所(特別徴収義務者)が毎月の給与の支払の際に税金を徴収する「特別徴収」という制度を採用しています。
そのため、所得税は給与とボーナスから引かれますが、市県民税はボーナスからは引かれません。
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