庄川と散居がおりなす花と緑のまち 砺波市

更新日時:2011年03月24日 17時14分

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よくあるご質問

入湯を目的としない会議等を行った場合にも入湯税は課税されるのですか?

公開日時:2021年12月17日 11時21分税金 このページを印刷する

A:入湯行為がないことを立証されない限り、入湯税が課税されます。

Q.鉱泉浴場を有する旅館において入湯を目的としない会議等を行った場合にも入湯税は課税されるのですか?

A.入湯行為がないことを立証されない限り、入湯税が課税されます。
通常鉱泉浴場を有する旅館などを利用する者は、入湯することが前提であると一般に考えられています。このため、入湯行為が全くないことを立証されない限り、入湯税が課税されます。

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